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明日香村における歴史的風土の保存及び生活環境の整備等に関する特別措置法(あすかむらにおけるれきしてきふうどのほぞんおよびせいかつかんきょうのせいびとうにかんするとくべつそちほう、昭和55年5月26日法律第60号)(略して明日香法とも呼ばれるとは、奈良県高市郡明日香村の史跡保存を目的として制定された日本の法律である。
助率を、「予算の範囲内において2/3以内」から「2/3」に改め、凍雪害の防止事業に流雪溝を含めた。 1963年(昭和38年)に再改正し、建設大臣が道路交通確保五ヵ年計画に基づいて実施する指定区間内の一級国道についての除雪、防雪または凍雪害の防止に係る事業費用の国の負担率を2/3とした。 1956年(昭和31年)4月14日
特別会計に関する法律(とくべつかいけいにかんするほうりつ)は、日本の国における特別会計について規定した法律。法令番号は平成19年法律第23号、2007年(平成19年)3月31日に公布された。通称特別会計法。 特別会計は個々の特別会計を規定する根拠法で規定されていたが、それら根拠法を廃止し、特別会計に関する法律に統合して一本化された。
公共の利害に重大な関係があり整備の緊急性がある施設 特定公共事業のために欠くことができない通路、橋、鉄道、軌道、索道、電線路、水路、池井、土石の捨場、材料の置場、職務上常駐を必要とする職員の詰所又は宿舎その他の施設 1964年東京オリンピック関連施設建設のため、土地収用法よりも迅速な公共事業用地取得を可能にすることを目的として制定された。
1937年の盧溝橋事件の直後には天津回教会と北京回教会が設立され、同年の冬には清真寺で日の丸や「イスラム教徒同胞に告ぐ」という文書が入った袋が撒かれた。1938年2月7日には中国回教総聯合会の結成式が挙行され、日本の軍司令部や憲兵隊の代表が出席した。そのほか
特定船舶の入港の禁止に関する特別措置法(とくていせんぱくのにゅうこうのきんしにかんするとくべつそちほう、平成16年6月18日法律第125号)は、日本の第159回通常国会において成立した、特定の外国船舶の日本国内への入港を禁止する措置等を定めた法律である。2004年(平成16年)6月18日に公布され、
歴史的風致維持向上基本方針(第4条) 第3章 歴史的風致維持向上計画の認定等(第5条―第11条) 第4章 認定歴史的風致維持向上計画に基づく特別の措置 第1節 歴史的風致形成建造物(第12条―第21条) 第2節 歴史的風致維持向上施設の整備等に関する特例(第22条―第30条) 第5章 歴史的風致維持向上地区計画(第31条―第33条)
新エネルギー利用等の促進に関する特別措置法(しんエネルギーのりようとうのそくしんにかんするとくべつそちほう、平成9年4月18日法律第37号)は、新エネルギーについて定められている、日本の法律である。 第1章 総則(第1条 - 第2条) 第2章 基本方針等(第3条 - 第7条) 第3章 事業者が行う新エネルギー利用等の促進(第8条