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参考人(さんこうにん)とは、ある事柄や事件について参考となる意見や専門知識、情報などを有している者をいう。 刑事訴訟法第223条の規定によれば、「検察官、検察事務官又は司法警察職員は、犯罪の捜査をするについて必要があるときは、被疑者以外の者の出頭を求め、これを取り調べ、又はこれに
参考媒体であり、それゆえに貸出される必要がないような参考図書である。これらの参考図書は常時図書館に配備されており、必要に応じて閲覧・複写が可能である。他の参照のみ可能な書籍としては、貴重な情報であるために館外貸出を禁じている書籍がある。このような書籍は図書館内での配列においても、貸出可能な図書とは別の書架に配置されている。
した図書や文献、新聞記事、またはその書誌事項を記したもの。参考や引用を行った出所を出典(しゅってん、英: source, citation)という。 巻末(尾注)や本文中(脚注)に書き記される。一般図書などでは書名、出版年月日、引用・参考ページなどがある。雑誌論文の引用時には雑誌名も記
陵墓参考地(りょうぼさんこうち)とは、広義の陵墓のうち、被葬者が特定出来ないが陵墓である可能性が高いため、宮内庁により管理されている墳墓等のこと。1882年にできた「御陵墓見込地」に始まり、様々な変遷を経て1993年3月現在で46基を数える。狭義の陵墓と同様に立ち入りなどは認められていないが、祭祀の対象とはなっていない。
学習参考書(がくしゅうさんこうしょ)とは、学習の参考とするために、参照される本のことである。 学習参考書は、学習に用いられる図書のうち、教科用図書(教科書など)の補足などに使われる。学習参考書は、教育課程にしたがって内容が編成された教科用図書(教科書など)と一線を画すために、テーマ別の内容編成や、よ
濱田庄司記念益子参考館の風景 益子参考館1号館。 益子参考館内の案内図。 益子参考館の2号館(右側)と3号館(左側) 益子参考館の工房:細工場の外観。 益子参考館の工房:細工場の内部。 益子参考館の登り窯。 益子参考館4号館、通称「上ん台」。 益子参考館「濱田庄司館」。 [脚注の使い方]
重要参考人(じゅうようさんこうにん)は、事件について深く関与している、または重要な情報を持っていると考えられる人物。 捜査の状況や供述内容によっては被疑者となる場合もある。 参考人 任意同行 証人 政府参考人 表示 編集
答弁することもできるとした。 ただ、行政に関する細目的又は技術的事項については、依然として各省庁の局長など政府職員が答弁する必要もあるため、政府参考人制度が設けられた。 従来の政府委員制度と政府参考人制度の大きな違いは、政府委員制度では政府側の裁量により国務大臣の答弁を政府委員の答弁