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(1)物事にかかわり合うこと。 相談などにあずかること。 また, その役の人。
参与官(さんよかん)とは、大正13年(1924年)8月12日から昭和23年(1948年)4月14日まで日本の各省に設置されていた勅任官。 従前の勅任参事官に替えて護憲三派内閣(加藤高明内閣)のときに設置された。政務次官の下に貴・衆両院議員の中から政治任用によって1名が任命され、大臣の補佐及び帝国議会との交渉などを担当した。
〔「経世済民」から〕
バーの一員として生活しながら、対象社会を直接観察し、その社会生活についての聞き取りなどを行う。観察者はフィールドノートに様々な記録をとり、それを後にデータとして扱うことがある。観察調査の記録に、テープレコーダー、カメラなどの機器を使うこともある。 参与観察は、外部の人には閉ざされているような特異な集
P56。 ^ 下重、P55、福田、P93 - P95、山上、P184 - P193。 福田千鶴『人物叢書 酒井忠清』吉川弘文館、2000年。 下重清『幕閣譜代藩の政治構造』岩田書院、2006年。 山上降太『元禄・正徳期の御大老 井伊直興と直該』郁朋社、2009年。 大老 政事総裁職 - 幕末の職制 参与
よび「会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律」により新設された制度である。 会計参与を置く株式会社を会計参与設置会社という(2条8号)。 大会社については、証券取引法や商法特例法の改正により、監査役および会計監査人による監査制度を導入することで、その計算書類の適正を担保できるようになったが、
2001年3月21日:障碍者の選挙権侵害に対する国相手の損害賠償訴訟で一部勝訴 2001年7月25日:ソウル市の24区庁長の機密費情報公開拒否処分取消訴訟で勝訴 出典:참여연대 소개 연혁(参与連帯紹介 沿革)参与連帯ホームページ ソウル市鍾路区通仁洞に本部事務所がある。毎年2月に行われる総会は参与連帯の最高議決機関である。
経済的でないこと。 費用・手間・時間にむだが多いこと。 また, そのさま。