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薬機法2条3項 - この法律で「化粧品」とは、人の身体を清潔にし、美化し、魅力を増し、容貌を変え、又は皮膚若しくは毛髪を健やかに保つために、身体に塗擦、散布その他これらに類似する方法で使用されることが目的とされている物で、人体に対する作用が緩和なものをいう。ただし、これらの使用目的のほかに、第一項
(1)紅・白粉(オシロイ)などをつけて顔を美しく見せること。 けそう。
「けしょう(化粧)」に同じ。
けしょう。 みづくろい。
まれで、かつ治療指数が高い(滅多に中毒量に達しない)のなら、単剤療法の方が多剤併用療法よりも望ましくない副作用を最小限に食い止めることができる。多くの感染症の場合は、これらの条件を満たすため、原則一剤投与となる。感染症治療で多剤併用療法となるのは、結核、ハンセン病、HIV、免疫不全時の感染症などがあ
病気のなおし方。 治療の方法。
「化粧(ケシヨウ)料{(2)}」に同じ。
(1)化粧に用いる真水。