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刑事訴訟法(けいじそしょうほう、(英: code of criminal procedure)は、刑事手続について定めた日本の法律(形式的意義の刑事訴訟法、刑事訴訟法典)。法令番号は昭和23年法律第131号、1948年(昭和23年)7月10日に公布された。所管官庁は法務省。実質的意義の刑事訴訟法とし
(1)訴える者と訴えられる者を当事者とし, 裁判機関が第三者としての立場から裁判をなす手続き。
たにもかかわらず原告が不備を補正しない場合、命令で訴状が却下される(同条2項、いわゆる訴状却下)。 訴状の不備が補正不能である場合には、口頭弁論を経ないで却下判決が下される(民訴法140条)。 原告が訴訟費用を予納しない場合、決定で訴えが却下される(民訴法141条1項)。
民事訴訟法(みんじそしょうほう、平成8年6月26日法律第109号、英語: Code of Civil Procedure)は、民事訴訟に関する手続について定めた日本の法律。所管官庁は、法務省である。旧来の民事訴訟法に対して、適正かつ迅速な民事訴訟制度の構築を図ることを目的に新法として制定された。1998年(平成10年)1月1日施行。
人事訴訟法(じんじそしょうほう、平成15年7月16日法律第109号)は、家族法上の法律関係について民事訴訟法の特則を定めた日本の法律。この法律により、従前の人事訴訟手続法(明治31年法律第13号)は廃止された。 第1章 総則 第1節 通則(第1条 - 第3条) 第2節 裁判所 第1款 管轄(第4条 -
日本の最高裁判所における判決では円谷プロ側の敗訴となったが、それ以外の国においては事実上、2020年時点で円谷プロ側の完全勝訴となっている。そもそも、日本国外における権利に関する争いであるため、日本国内における判決は実質的な効力が無く意味をなさない。
情報収集や報告および基準に適合した資料提出の義務化等の薬事法が改正された。1997年4月、厚生省薬務局長は「医療用医薬品添付文書の記載要領について」(平成9年4月25日薬発第606号)[1]にて「副作用や使用禁忌、相互作用
処分理由の追加・差換えを自由に認めないので理由提示制の趣旨を没却することを防ぐ。 ことができる。 取消訴訟には短期の出訴期間が定められており、蒸返し的な再度の出訴の余地がほとんどないという事情も、訴訟物概念の実践的意義を減殺しているはずである。 行政訴訟における訴訟物の価額も民事訴訟の場合と同