语言
没有数据
通知
无通知
昭和6年4月2日法律60号。昭和7年1月1日執行。 国家が、誤って検察に検挙され未決勾留、あるいは刑の執行を受けた者に、相当金額で、その汚辱、禍害を慰謝する法律である。 旧刑事訴訟法による通常手続または再審もしくは非常上告の手続で無罪の言渡を受けた者または同法313条の規定により免訴の言渡を受
請求権(せいきゅうけん)とは、他人に対し、一定の行為を請求することができる権利のことである。 日本では、法学で「請求権」という語を使う場合、伝統的にドイツ法学の Anspruch の訳語として使われてきた。しかし、最近では英米の法理学において権利概念の分類の一つとして claim
国家賠償請求権(こっかばいしょうせいきゅうけん)とは、公務員の不法行為により、損害を受けたときに、国または公共団体に、その賠償を求めることができる権利。 近代国家が成立した当初、一般には主権者免責と呼ばれる国家無責任の原理が支配的であり、国の不法行為責任は否定されていた。
賠償または償還を求めること。
(1)相手方に対して一定の行為を要求すること。
(1)損失などを埋め合わせること。
求権につき現実の妨害と危殆化した妨害以上の差はなく区別する意義に乏しいとの見解があるが、さしあたりここでは従来の通説に従って解説する。 返還請求権 自己の所有する土地を他人が権原なく占拠する場合に、所有物返還請求権により、土地を取りもどすことができる。典型的な物権的返還請求権の一例である。なお、所有
検察官が論告の際に, 被告人に科す刑の種類・量について意見を陳述すること。