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再婚禁止期間(さいこんきんしきかん)とは、日本における民法733条の規定により、女性(妻)が前婚の解消または取消しの日から再婚することができない100日間の婚姻届不受理期間を指す。待婚期間とも呼ばれる。これは父性推定の混乱を防ぐ目的による。 (再婚禁止期間)733条 女は、前婚
(1)訴える者と訴えられる者を当事者とし, 裁判機関が第三者としての立場から裁判をなす手続き。
雑婚禁止法(ざっこんきんしほう、英語: Prohibition of Mixed Marriages Act)は、かつて施行されていた南アフリカ連邦の法律。 1949年成立。南アフリカに居住する白人と非白人の婚姻を禁止した。翌年施行された背徳法とともに白人と非白人の分離を推進するとともに、カラードの根絶を目的とした。
控訴を提起しうる期間。 民事では判決の送達の日から, 刑事では裁判告知の日から一四日以内。
配偶者と死別または離婚した人が, もう一度結婚すること。 三度目以上についてもいう。
日本の最高裁判所における判決では円谷プロ側の敗訴となったが、それ以外の国においては事実上、2020年時点で円谷プロ側の完全勝訴となっている。そもそも、日本国外における権利に関する争いであるため、日本国内における判決は実質的な効力が無く意味をなさない。
情報収集や報告および基準に適合した資料提出の義務化等の薬事法が改正された。1997年4月、厚生省薬務局長は「医療用医薬品添付文書の記載要領について」(平成9年4月25日薬発第606号)[1]にて「副作用や使用禁忌、相互作用
処分理由の追加・差換えを自由に認めないので理由提示制の趣旨を没却することを防ぐ。 ことができる。 取消訴訟には短期の出訴期間が定められており、蒸返し的な再度の出訴の余地がほとんどないという事情も、訴訟物概念の実践的意義を減殺しているはずである。 行政訴訟における訴訟物の価額も民事訴訟の場合と同