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国際捜査・司法共助制度 身柄拘束の是正 - 監獄法の改正 犯罪者の社会復帰と、被害者・遺族の保護 国際化への対応 民事司法の国際化 刑事司法の国際化 法整備支援の推進 弁護士(法曹)の国際化 司法試験合格者数の増加 裁判官・検察官の増員 法曹養成制度改革 - 法科大学院制度・新司法試験の導入、司法修習制度の変更
公益法人認定法2条3号)。公益性の認定を受けた一般社団法人を公益社団法人(公益法人認定法2条1号)、公益性の認定を受けた一般財団法人を公益財団法人という(公益法人認定法2条2号)。 従来、日本では1898年(明治31年)に施行された民法によって公益法人など民間の非営利部門での公益
ビスを国民が享受できるようにし、選択肢を増やすこと、③企業の創意工夫を生かす環境整備を行い、生産性を高めること、④全ての人が能力を発揮できる社会が実現されるよう、多様な働き方や労働移動を支える仕組みを整えること、⑤地域経済活性化の阻害要因を取り除くことなどが挙げられている。 規制改革委員会:(1999年
学制改革(がくせいかいかく)は、学校の制度、特に学校の種別体系を改革することである。日本では、第二次世界大戦後の連合国軍最高司令官総司令部の占領下、1946年(昭和21年)3月5日と7日の第一次アメリカ教育使節団の調査結果によりアメリカ教育使節団報告書に基づいた教育課程の大規模な改編のことを指す。
参審制が提案され、委員の一部は最高裁の抵抗と受け止めた。 2001年 1月 司法制度改革審議会で陪審制かそれとも参審制かで意見が分かれるなか、審議会ヒアリングで松尾浩也が初めて「裁判員」という言葉を使った。 2001年 6月 司法制度改革審議会が最終意見書「司法制度改革審議会意見書
公益法人等(こうえきほうじんとう)は、日本の法人税法上の内国法人の一つ。 本来事業は、剰余金配当と残余財産分配ができないので非課税。 収益事業、又は退職年金業務等を営む場合に限り、法人税などの納税義務を負うこととされ、本来事業を補助するための儲けは出せるが、個人への配当はできないために軽減税率で課税される。
国家公務員制度改革基本法(こっかこうむいんせいどかいかくきほんほう、平成20年6月13日法律第68号)は、国家公務員制度改革の基本理念や基本方針を定め、これを総合的に推進することを目的とする日本の法律である。第169通常国会において成立した。通称公務員改革法。 平成20年4月4日 福田康夫内閣、衆議院に提出
(1)基盤は維持しつつ, 社会制度や機構・組織などをあらため変えること。