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司法をつかさどる役人。 裁判官。
平田耿二によると、段別に租に当たる田租が1.5束、出挙利稲が1.5束、率稲(付加税)1.2束、率分加徴物(未納の場合の保険)1.3束の計5.5束が基準であり、調庸は所当料田と定めた田に対し官物に相当する量を納めさせたものである。(『消された政治家・菅原道真』文藝春秋 2000年 ISBN 4166601156) 国儲 表示 編集
国家の組織, 国家と他の国家および個人との関係を規律する法の総称。 憲法・行政法・刑法・訴訟法・国際法などがこれに属する。 特に, 憲法・行政法を意味する場合もある。
が制限され、それについては正当な補償がなされなければならないが、その物についての私権が認められないこともある(道路法3条)。b:国家賠償法第2条の営造物と同じ意味である。直接公衆の使用に開放される公共用物と、国または公共団体自身の使用に供せられる公用物とを含む。公共用物は、特定物件が一般公衆に供さ
田の所有権と同様に売買が可能であり、地主層による官田の耕作権の集約も行われた。地主は、こうして国家から官田の小作を請け負い、これを又小作に出した。従って、官田においても、民田の場合と同じく小作制(地主佃戸制)が発達した。 官田は全国各地に置かれたが、最も農業生産力が高い長江下流南岸のデルタ地帯では、
法務官(ほうむかん) (羅 praetor)古代ローマの政務官職の1つ →プラエトル (英 judge advocate, military advocate)軍隊または軍隊に準ずる組織において、法務業務を担当する兵科あるいは部隊・部署・部局等に所属する軍人・軍属の総称。制度の詳細は国や時代、政治体
国璽尚書が大法官代理を務める例もあり、1558年にエリザベス1世により国璽尚書に任命されたニコラス・ベーコンは、女王と対立して蟄居させられた大法官ニコラス・ヒース(英語版)に代わり議会運営を担当した。ベーコンの息子フランシス・ベーコンは1617年に父と同じく国璽尚書に就任、翌1618年には大法官にもなった。
法定外公共物(ほうていがいこうきょうぶつ)とは、道路法、河川法、下水道法、海岸法等の法令の適用または準用がなく、かつ登記上私権が設定されていない公共物のことをいう。 具体的には、里道、普通河川、水路、ため池等や、付属する堤塘がこれに当たる。ただし、法定の漁港区域、港湾離接地域、国有林の区域内にある里