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公文書館法(こうぶんしょかんほう、昭和62年法律第115号)は、公文書館に関し必要な事項を定める日本の法律である。この法律では国または地方公共団体は公文書等の保存および利用に関し、適切な措置を講ずる責務を有することが謳われている。 第一条 - 目的 第二条 - 定義 第三条 - 責務 第四条から第五条
の管理規則を設けている。主要な文書については明確に最低保存期間が定められている。各省庁は、あまり重要でない文書の保存期間を一年未満とすることができる。また、期間を延長して保存することもできる。文書管理者は公文書を整理する義務があり、また、保存期間が満了した行政文書ファイル等は、国立公文書館等への移管
国立国会図書館 官報 日本の公文書館一覧 国際公文書館会議 各国の国立公文書館 イギリス国立公文書館 - イギリス アメリカ国立公文書記録管理局-アメリカ合衆国 連邦公文書館 - ドイツ フランス国立中央文書館 - フランス オランダ国立公文書館(英語版) - オランダ オーストラリア国立公文書館(英語版)
連邦公文書館(れんぽうこうぶんしょかん、Bundesarchiv, BArch)は、ドイツ連邦共和国の国立公文書館である。 2008年12月4日、ドイツ連邦公文書館は10万枚の歴史的な画像をウィキメディア財団に提供したことを明らかにした。これにはワイマール共和国やドイツの植民地、第三帝国、再統一後のドイツのものが含まれる。
だし、実際に送る際には春宮坊・中宮職などの官司を介することになる)。書出に「××啓」、書止に「以啓」「謹啓」を用いる。ただし、実際には官司間の文書や個人間の私的書状としての実例も多く用いれていた。 今日の日本で手紙・書状の書出に「謹啓」「拝啓」を用いるのは、啓の書式の名残と言われている。 表示 編集
現在の品川区・大田区付近にあり、上級庁にあたる荏原郡の郡衙にあてた解の一部と見られている。 律令制においては官司の上下関係は明確であるため、解の提出先である上級官司は自ずから定まっており、差出所である下級官司の名称は記載されていても、宛所である上級官司は記載しないことになっていた(職・寮・司・郡→
Metropolitan Archives)は、東京都が設置する公文書館である。 明治以来続けられてきた修史事業と東京府・東京市から引継ぎの公文書の保存を一元的に行う施設として、1952年(昭和27年)に設置された「都政史料館」を前身とする。その後、都政史料館は公文書保存機関としては設備が貧弱であったことに加え、195
イギリス国立公文書館(イギリスこくりつこうぶんしょかん 英: The National Archives United Kingdom, TNA、ウェールズ語: Yr Archifau Cenedlaethol)は、イギリス政府の公文書