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消費生活相談員・消費生活専門相談員(しょうひせいかつそうだんいん・しょうひせいかつせんもんそうだんいん)は、消費生活相談に応じるために一定水準以上の知識と能力を持ち合わせていると、独立行政法人国民生活センターの理事長が認定する者。 平成3年度から平成27年度までは公的資格である「消費生活専門相談員
消費生活(しょうひせいかつ)とは経済学用語の一つ。人間が生活を行っていく中で、商品を購入してそれを消費するという部分のことをいう。この消費生活というのは時代や場所が異なるならば共に大きく異なってくるような事柄である。たとえば社会においての科学技術の発展などから、より良い製品を提供できるようになった
消費生活センター(しょうひせいかつセンター)とは、地方公共団体が設置する行政機関で、事業者に対する消費者の苦情や相談のほかに、消費者啓発活動や生活に関する情報提供などを行う。 消費者安全法は、事業者に対する消費者の苦情に係る相談等の事務を行う施設等の設置義務を都道府県に課し、市町村に設置の努力義務を
の情報累積件数は約1,992万件となっている。新手の詐欺手法や特に被害報告が多い詐欺手法は、国民生活センター上で公開され、関連各省や警察などにも情報共有し、新たな被害者の発生予防に務める。マスコミを通して注意喚起が行われることも度々ある。 消費生活相談データベースにアクセスし、先方の操作ガイドに従って操作することで閲覧できる。
生活費(せいかつひ)とは、人が生存していく上で最低限必要な経費。または、個人がその生活水準を維持するのにかかる費用。生計費ともいう。 生活費の内訳は、その生活水準によって、あるいは国や地域によりさまざまであり、また個人の生活スタイルによっても大きく異なる。 主に固定費と流動費
消費者委員会(しょうひしゃいいんかい、英語: Consumer Commission)は、内閣府の審議会等である。略称は消費者委(しょうひしゃい)、CC。 消費者庁及び消費者委員会設置法に基づき、2009年9月1日に設立された。内閣府の下に設置された独立機関である。国家公安委員会のよう
消費生活協同組合法(しょうひせいかつきょうどうくみあいほう、昭和23年7月30日法律第200号)は、国民の自発的な生活協同組織の発達を図り、もって国民生活の安定と生活文化の向上を期することを目的として制定された法律である。 民法で規定される組合は、原則として法人格を持たないが、この法律に基づいて設
塚本は、妻が彼のボーナスに期待しているため、自分がクビになったことを話せない。塚本の友人は、彼の家を訪ねて自分の会社を勧めに来るが、事情を知らない妻は断る。その後、塚本の会社の同僚が訪ねて来て、塚本を復職させようとしていることを告げる。真実を聞かされた妻は激怒するが、友人のとりなしで解決する。 監督・原案:小津安二郎