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(1)責任を問われるのを免れること。
特権(とっけん)とは、「特別の権利。ある身分・資格のある者だけがもっている権利」、「特定の職務にある者が、その職務の故に与えられている特別な権利」のこと。 具体的には以下のようなものがある。 国家に駐在している外国公館、特命全権大使、外交官、国際機関に与える権利及び免除のこと。外交特権
主権免除(しゅけんめんじょ、sovereign immunity, l'immunité souveraine)とは、国際民事訴訟において、被告が国または下部の行政組織の場合、外国の裁判権から免除される、というもの。国際慣習法の一つ。国家免除(こっかめんじょ、State immunity)、裁判権免除
刑事免責制度(けいじめんせきせいど)とは、一般には自己に不利な証言を拒絶することができる自己負罪拒否特権をなくす代わりに、その証言等を証人自身の事件に用いないことを保証する制度をいう。 証人に免責を与えることになるが、重要証人に証言拒絶権を盾に証言を拒絶させないことで、組織犯罪などでより重要な犯罪者
なすべきつとめ。 責任。
(1)やめさせること。
⇒ さきどりとっけん(先取特権)
他の債権者より優先的に債務者の財産から弁済を受けることができる担保物権。