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司法修習(しほうしゅうしゅう)とは、法曹養成課程において、候補者に実務家の実際の業務の見分をさせたり、実務上必要な文書作成などの技能を習得させるなどの研修を受けさせる制度をいう。日本のほか、ドイツにおいて実施されている。 日本においては、裁判所法第14条等にいう「司法
しないことを説いていると述べると、釈迦はただ対象を遮断するだけでいいなら、盲目者や聾唖者が感官の修習者になってしまうことを指摘する。ウッタラは反論できず黙りこくってしまう。 その様子を見て取った釈迦は、脇にいたアーナンダに、六根(六処)における対象を、無常と観ずることで執着しなくなる真の意味での感官の修習を説く。
風がそよそよと吹くさま。
習(しゅう)は漢姓の一つ。『百家姓』の332番目の姓である。2020年の中華人民共和国の統計では人数順の上位100姓に入っておらず、台湾の2018年の統計では508番目に多い姓で、130人がいる。 習禎 - 後漢末期から三国時代の蜀漢の政治家。 習鑿歯 - 東晋の歴史家。 習仲勲 - 中華人民共和国の政治家。
まだならっていないところを前もって学習・練習しておくこと。
習慣となってしまった動作・行動。 くせ。
〔論語(学而)「学而時習之」〕
正規の授業以外に, それを補うためになされる授業。