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従来より担保責任の種類には大きく分けて権利の瑕疵についての責任(権利の不存在や制限)である追奪担保責任(広義)と物の瑕疵についての責任(物の品質における欠陥)である瑕疵担保責任の二つがあるとされてきた。 権利の瑕疵についての責任 権利の瑕疵についての責任は、ローマ法以来、取引の相手方が権利者
にある場合、その行為と行為結果について、法的または道徳的な責任が行為者に負わされる。よって《外部から強制された行為》や、《幼児または精神錯乱者の行為》については普通、責任が問われない。何故ならその行為の原因は、行為者の自由な決定でないからである。 有責と無責の間には、ある行為の責任をどこまで問えるかについてのさまざまな段階が考えられる。
責任
Party;被保険者以外の者)に対する法律上の賠償責任を負担した場合に、被保険者が被る損害(つまり賠償金の支払や負担する費用)を填補する保険のことである。 損害保険の一種であり、特定の物に対する損害ではなく、被保険者が賠償責任を負担する場合には賠償金の支払の原資となる総財産に対す
〔「ほう」は漢音〕
確かなこととしてうけあう。 保証する。
(1)危険・破壊・困難などが及ばないように, かばい守ること。
漁業に関する国際行動規範」を策定するよう要請することも合意した。この会議の直後、同年6月に開催された「環境と開発に関する国連会議(UNCED)」においても「責任ある漁業」への取り組みとFAOの関与が確認された。さらに同年9月に開催されたFAO公海漁業技術会合では特に公海漁業に関する「行動規範」策定が勧告された。