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)およびそれを引き継いだ住宅地区改良法(1960年(昭和35年)以降)により建設された賃貸住宅。公的賃貸住宅の一種である。目的は防寒、耐震、スラムクリアランス、あるいは同和対策事業などがある。 国土交通省指定の対象地区内に存在する住宅を地方自治体が買い取り、新たな改良住宅に建て替えたのち元の住人に
住宅密集市街地整備を進め、その防災性及び住環境の向上を図っている。 戦前期に制定された不良住宅地区改良法(昭和2年3月30日公布、同7月15日施行。改正昭和26年法律第220号)から引き継いだ住宅地区改良法(昭和35年法律第84号)、および住宅地区改良法施行規則により実施されている。
住宅市街地の開発整備を図るための長期的かつ総合的なマスタープランであり、1990年の大都市法改正に伴い創設された制度である。 さらなる細分化として、次のものが挙げられる。他方、住宅は戸建住宅、共同住宅、別荘といった分類もあり、「戸建住宅地」「共同住宅地」という用語も見られる。「戸建住宅」「共同住宅
良事業の計画において予定する用途以外の用途に供するため所有権の移転等(所有権の移転又は地上権、賃借権その他の使用及び収益を目的とする権利の設定若しくは移転をいう)をした場合又は当該土地を自ら目的外用途に供した場合(当該土地を目的外用途に供するため所有権の移転等を受けて、目的外用途に供した場合を除く)
- 第4条) 第1章の2 - 土地改良長期計画(第4条の2 - 第4条の4) 第2章 - 土地改良事業(第5条 - 第94条の4) 第3章 - 交換分合(第97条 - 第111条) 第4章 - 土地改良事業団体連合会(第111条の2 - 第111条の23) 第5章 - 補則(第112条 - 第131条)
住宅地区の住居番号は500から始まっているが、これは1から499までの住居番号が1982年(昭和57年)に返還された「横浜海浜住宅地区」(横浜市中区本牧)に存在していたためである。 慢性的な住宅不足から、逗子市と横浜市にまたがる池子住宅地区へ数百戸の住宅を建設する条件で、根岸地区の
バインダー版(B4判) - B4判住宅地図を、1ページ単位でばらして穴を開け、専用バインダーで綴じたものである。価格は、バインダーを除けばB4判と同じである。一部地域のみの発行。 ブルーマップ(B4判) - B4判住宅地図に青で公図情報を反映させたものである。一部
(1)人の住む家。 すまい。 すみか。