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伝統工芸品(でんとうこうげいひん)は、一般的には日常生活の用に供され、手工業により製造される織物、染色品、陶磁器、七宝焼、漆器、木工品、竹工品、金工品、仏壇、仏具、和紙、文具(筆、墨、硯、そろばん)、石工品、人形、郷土玩具、扇子、団扇、和傘、提灯、和楽器、神祇調度、慶弔用品、工芸用具、工芸材料、江戸
消費の拡大 国および地方公共団体は、お茶の消費の拡大を図るため、お茶の新用途への利用に関する情報の提供、研究開発の推進およびその成果の普及その他必要な施策を講ずるよう努める(第7条第1項)。 国および地方公共団体は、お茶を活用した食育の推進がお茶の消費の拡大に資することに鑑み、児童に対す
値段が高い 先進国である日本の人件費を考慮すると、競合となる発展途上国産の手工芸品との比較においてはかなり高額とならざるを得ない。ただし、アジア製の手工芸品が一定浸透した現在の日本市場においては、普及品は発展途上国産、高級品は国産・欧州産という棲み分けがなされている。 革新と挑戦意識の低下
鶴城窯(西尾市) 三河の一刀彫(西尾市) 木地製品(豊田市) 奥三河木地(豊田市) 弓矢・釣竿(豊田市) やはぎの矢(岡崎市) 足助和紙(豊田市) 一閑張(豊田市) 土人形(碧南市、豊橋市他) 三将馬(安城市) 吉良の赤馬(西尾市) きらら鈴(西尾市) 五月武者絵幟(岡崎市) ちゃらぼこ太鼓(岡崎市)
農業振興地域を都道府県が指定し、農業振興地域整備計画を策定し、その中で農用地利用計画において、農用地区域の設定を行っている。農用地区域においては、農用地、農業用施設等の用途の指定を行っている。また、農用地区域内の開発行為は農振法第15条の2によって制限されており、その土地を除外(農振除外
組合から提出される実技と面接試験が優先される。 12月中旬の合格通知後に産地委員会を通じて登録申請を行って、翌年2月下旬に伝統工芸士として登録される。 ^ 「産地別伝統工芸士数」 職人 伝統工芸品 日本伝統工芸士会 日本の伝統工芸士 伝統的工芸品産業振興協会 日本伝統工芸士会 日本工芸会 表示 編集
経済産業大臣指定伝統的工芸品(けいざいさんぎょうだいじんしていでんとうてきこうげいひん)は、伝統的工芸品産業の振興に関する法律(昭和49年法律第57号)に基づいて経済産業大臣により指定された日本の伝統工芸品を指す。 行政用語では伝統的工芸品と呼ばれ、次の要件によって指定される。 主として日常生活の用に供されているもの。
弘前こけし・木地玩具 八幡馬 善知鳥彫ダルマ 津軽凧 津軽びいどろ 錦石 南部姫鞠 えんぶり烏帽子 きみがらスリッパ 目屋人形 津軽打刃物 津軽桐下駄 南部総桐箪笥 太鼓 ねぶたハネト人形 津軽裂織 ^ 青森県の伝統工芸品 日本の伝統工芸品の一覧 - 日本の各都道府県で指定されている伝統工芸品の一覧。