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五色の賤(ごしきのせん)とは、律令制の元で設置された古代日本の5種の賤民である。 近世の被差別民や近現代日本の被差別部落の直接的な起源であるとする説が存在するが、議論がある。 7世紀後半に日本に導入された律令制は、中国のそれに倣って、国民を良民と賤民とに大別する良賤制を採用した(良賤の法、645年制定)。
※一※ (名)
律令制下の賤民のこと。
身分の低い役人。
制度上, 社会の最下層の身分とされた人々。 律令制下では良民と区別して陵戸・官戸・家人・公奴婢・私奴婢の奴隷身分があった。 また, 江戸時代には幕藩体制の下, 士農工商の四民の下にえた・非人などの身分を置き, 厳しく差別していた。
相手をさげすんでいう称。
人を軽んじいやしめること。 また身分などが軽くいやしいさま。 きょうせん。
〔「きょう」は呉音〕