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= 収益配分額 + 単年度損益 , 国外事業に帰属する付加価値額は控除される。 収益配分額 = 報酬給与額 + 純支払利子 + 純支払賃借料 , 報酬給与額が収益配分額の70%超の法人は、雇用安定控除を行う。 単年度損益 = 益金の額 - 損金の額 資本割の課税標準:各事業年度の資本等の金額 資本金等の金額
事業所得(じぎょうしょとく)は、所得税における課税所得の区分の一つであって、農業、漁業、製造業、卸売業、小売業、サービス業その他の事業で政令で定めるものから生ずる所得(山林所得又は譲渡所得に該当するものを除く)をいう(所得税法27条1項)。 恒常性所得のうち、勤労性所得と資産性所得が結合したものといえる。
これらの内、利子所得、配当所得および不動産所得は資産性所得であり、給与所得、退職所得は勤労性所得である。事業所得および山林所得は、資産性所得と勤労性所得が結合したものといわれる。資産性所得と勤労性所得は、ともに恒常性所得に該当する。さらに、譲渡所得および一時所得は、臨時所得に該当する。そして雑所得は、これら9種類の所得のいずれにも該当しない所得をいう。
間に携へ来り、しかも維新以後さらに肝胆相照らせし大久保利通その人を失ひしは、税所氏の前途生涯に他人の解し得ざる深酷の一線を横断せり」と述べており、大久保の死が税所に与えた影響が大きかったことがうかがえる。『甲東逸話』にも「税所は遭難(紀尾井坂の変)のことを聞いて馳せ行き、慟哭の余り殆ど絶え入らんとし
年は国税(ただし付加税・小規模業者への課税などは一貫して地方税)、それ以外の時期は地方税であった。また1926年-1940年には国税の営業税は営業収益税(えいぎょうしゅえきぜい)と呼ばれていた。 中世より商工業の発達した国々では商工業者に営業許可の代わりに課税を行う国が存在し、ビザンツ帝国や北宋(免
なしたこと。 しわざ。 多く, よくないことにいう。
(1)仕事。 特に, 社会的意義のある大きな仕事。
(1)行為。 しわざ。