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中華人民共和国残疾人保障法(ちゅうかじんみんきょうわこく ざんしつじん ほしょうほう)とは中華人民共和国において1990年12月28日主席令第36号として公布され、翌1991年5月15日より施行された「残疾人」(障害者)に関する法律である。2008年7月1日に改正法が施行された(第68条)。中国語原
いるのとは異なり、学部レベルの法学教育が行われて来た。近年はアメリカの法務博士課程にならった法律碩士課程も導入されるに至っている。教育科目は、幅広く総花的であるのが特徴であるといわれる。教育方法は、伝統的な講義形式が中心である。共和国では、専門的な法学教育を受けていない者を「裁判員」や「検察員」に登
だことにより、食糧問題、エネルギー問題などが発生した。人口増加に危機感を抱いた政府は、対策として1979年から一人っ子政策を実施し、出生率の統制による人口抑制を展開した結果、人口増加率は低下した。 しかし一方で、戸籍上は子供を一人しか持たないようにするため、出産しても届出を行わない
務就任権(第4条・第5条)、請願権(第6条)、裁判を受ける権利(第7条)、行政官署による権利侵害に対する救済請願権(第8条)、法令による課税・徴発・罰款規定(第9条)、公益に反しない共同組織の経済上利益保護増進規定(第10条)、不当な経済圧迫からの保護規定(第11条)、公費負担各種施設享有権(第12
所有権およびその他の資本の所有権を保護する」と規定した。したがって所有制としては、全人民所有制の国営経済が国民経済の指導力であり、「国家は国営経済の優先的発展を保障する」としていた。 54年憲法では、社会主義建設を目指す過渡期の国家として自らを位置付けていたが、1956年に所有
緊急避難についても同様に刑事責任を負わず、過剰避難は刑の必要的減免事由である(第21条)。 第22条に予備に関する一般的規定が置かれており、原則として全ての犯罪について予備行為(道具を準備し、条件を作り出す行為)が犯罪となる。ただし、既遂犯と比べて罪を軽くし、または刑を減免することができる。 未遂には中止未遂を
防空建設を結び付ける計画の策定に参与(都市開発の防空化)を主眼とする。同法律に従い大連市は毎年8月15日20時から20時15分まで警報を鳴らすなど、抗日記念日に合わせた教育と訓練が施されている。また、同法に準拠し、上海では放射能などに耐えうる20万人収容の防空施設が作られ、また防空
ている。改正法では、予備役部隊の動員令発令後の現役部隊への移行は「中央軍事委員会の命令に基づいて」行われることが明文化されている。(第22条2段目) 旧法律では「国務院、中央軍事委員会の指導指揮の下で、国家が付与する安全保衛任務に責任を負い社会秩序を維持する。」と規定していたが、改正法では「職務執