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生殺与奪の権利(せいさつよだつのけんり、(ラテン語: ius vitae necisque)とは、他人に対して「生かす」か「殺す」かを選択できる権利のこと。「相殺(そうさい)」と同じ読み方と類推して「せいさいよだつ」と慣用的に読まれることもある。「生殺与奪の権」と使われることが多い。
名詞または代名詞に格助詞「の」「が」の付いた形の下に付いて, 「…とともに」「…のままに」の意を表す。
〔ablative case〕
奪われていたものを取り返すこと。 奪回。
奪われていたものを取り返すこと。 奪還。
無理やり奪い取ること。 掠奪。
(1)与えることと奪うこと。
はぎとること。 うばいとること。