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電磁的記録(でんじてききろく)とは、データのことを指す法律用語の一つで、電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することのできない方式で作られた記録のこと。 刑法においては、「電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録
しなければならない。そのため、ある特定の箇所にアクセスするのにかかる時間は、現在位置からの距離に依存する(したがって逐次アクセスメモリである)。磁気コアメモリの場合は全く異なり、いつでも任意の箇所のコアにアクセスできる(したがってランダムアクセスメモリである)。
孛仏両国交戦に付局外中立を令す」『法令全書 明治3年』内閣官報局、1887年11月、273-275頁。NDLJP:787950/168。 ^ 「第546 孛仏両国交戦中局外中立の前令を改定す」『法令全書 明治3年』内閣官報局、1887年11月、323-324頁。NDLJP:787950/194。 ^ 「詔勅・勅令
指令所の親機の操作による個別・グループ呼び出し。 通話中の緊急通報割り込み。 呼出信号方式として、一斉同報通信を利用した音声呼出がほぼ全てのシステムで可能である。また、次のような個別呼出・グループ呼出信号方式があり、信号方式別に電話機が異なる。 DTMF ダイヤルパルス 特定の音声周波数内信号 多数の電話機を1組の2線式または4線式の
飲料水に関する罪(いんりょうすいにかんするつみ)は、刑法に規定された犯罪類型の一つ。「第十五章 飲料水に関する罪」に規定があり、飲料水を汚染したり毒物を混入させたりする行為等を内容とする。 公衆の健康が保護法益であり、社会的法益に対する罪に分類される。したがって、条文の「人の飲料に供する浄水」でいう「人
命令系統がはっきり決まっている組織の中で, 上の者が下の者に指図すること。 また, その指図。 命令。
命令を下す。 申しつける。
(1)のちのちまで残すために物事を書きしるすこと。 また, その書きしるしたもの。