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(1)動いていたものがとまること。 また, とめること。
〔「ちょう」は呉音〕
心停止(しんていし、英: cardiac arrest)は、突然の心停止(英: sudden cardiac arrest)とも呼ばれ、心臓の拍動が突然停止することである。その結果、血液は正常な循環で全身に送られなくなり、意識は急速に失われ、呼吸は異常を呈するか消失する。心停止
状態になる。停止浴(停止液)が使い尽くされ効果が得られないときに色が変わって知らせる「停止浴指示薬」としては、酸塩基指示薬ブロモチモールブルー(BTB溶液)が溶液がアルカリ性になり使用できなくなったときの試薬に用いられる。酢酸のかわりに、クエン酸か亜硫酸水素ナトリウムを使用すると、悪臭は軽減される。
(1)信用しないこと。
心肺停止(しんぱいていし)とは、心臓と呼吸が停止した状態を指す。CPAとも呼ぶ(英語: Cardiopulmonary arrest の略)。日本のメディアでは、医師による確認が済んでいない遺体を「死亡」ではなく「心肺停止」と表現する(明らかに亡くなっている場合でも、医師が判定するまで法律上は生存扱いになる)。国際的には心停止(英:
執行停止(しっこうていし)とは、強制執行手続または行政処分の効力などを一時的に停止させること。 処分の効力、処分の執行又は手続の続行の全部又は一部の停止をいう。 執行不停止が行政の円滑な運営上の原則であるが、私人の権利利益を終局判決が出る前に保全するための例外的な制度が執行停止である。 要件 積極的要件
停止、過怠金の賦課、戒告、競馬関与の禁止又は停止を定めている。 規程第138条に定める競馬関与の禁止又は停止となった場合には騎乗停止となる。規程第138条以外の理由による騎乗停止に関しては規程145条に定められている。 規程145条による騎乗停止 規程120条第1項(後検量)の違反