语言
没有数据
通知
无通知
等、二等書記・二等看病人を十二等、三等書記・三等看病人・監獄を十三等官とし以上を下士と言う。その課を分けて監督、司契、糧食、被服、病院、裁判所囚獄の6課としこれを分任した 。 1874年(明治7年)11月8日に陸軍武官官等表及び陸軍武官表を改正する 。
ともいう。定家が仮名遣いについて記した文献であるとして一般には知られている。 現在『下官集』と呼ばれているこの文献は、本来の書名は『僻案』(へきあん)だったという。「僻案」というのは人から見て間違った考え、おかしな考えという意味の謙遜である。それが『下官集』となったのは、文中に「下官」の自称があるこ
官下線(クァナせん)は、朝鮮民主主義人民共和国平安南道北倉郡にある北倉駅から官下駅までを結ぶ鉄道路線である。 路線距離:北倉~官下間2.6km 駅数:2(両端駅を含む) 軌間:1435mm 電化区間:なし 複線区間:なし 駅所在地は全線平安南道北倉郡内。 国分隼人(2007年). 『将軍様の鉄道 北朝鮮鉄道事情』
(1)国家。 政府。
(1)政務をつかさどる所。 役所。 官庁。
※一※ (名)
(1)きわめて程度が低いこと。 最下等。 下の下。
身分・地位などの低い人々。 一般庶民。 したじた。