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国家の統治権の三種別。 立法権・行政権・司法権。
、もはや身の潔白など証明できない。絶望した権三とおさゐは、二人して藩から逐電した。 おさゐの夫である市之進は、妻の不祥事で筆頭師範の職を解かれ、国もとに戻った。妻と間男の権三を切って「女敵(めがたき)討ち」を果たさねば、家の名誉は回復できない。おさゐの実兄である甚平と共に旅立つ市之進。逃避行の中、
耳聾(アイロン)」説を唱えた人物。日本統治時代、この「啞耳聾(アイロン)」説に関する著書を何度も出版しようとしたが日本の検閲を通ることはなかった。1947年になってようやく、朝鮮新報社出版の「朝鮮政治史」の第4編で世に送り出すことが出来た。この「啞耳聾
及運動が盛んになったが、三洲は関心を示さず顔法に傾倒した。 石碑の揮毫も手がけており、現在全国に50基ほどを確認できる。 三洲の住所録「幽玄庵朋友故旧親戚門人宿処禄」(明治26年)が現存しており、その中に多数の門人の氏名・住所が記されている。 門人として記載されているのは、以下の人物。
長三度(ちょうさんど)は全音階で現れる2種類の三度の音程のうちのより広い方である。構成としては楽譜における下の方から長二度と長二度の音程からなる(例: ドとレ、レとミからなるドとミの音程)。「長」の字は2つの三度音程(長三度と短三度)のうちのより広いほうであることを示し、もう一つは短三度
感を抱く鮮卑支配層の立場に立ったものと考えられている。なお、古賀登は三長の制度は李沖の創作ではなく、漢人社会で古くから行われていた郷三老を制度化したものとする。 5家を隣、5隣を里、5里を党として、それぞれに長(隣長、里長、党長の三長)をおき、彼らが戸籍の作成、租税の徴収に当たった。長には免役の特権
(時間的に)長い。 また, 永久の。
労働三権(ろうどうさんけん)とは、労働基本権のうち団結権、団体交渉権、団体行動権(争議権)の三つを指す。日本国憲法第28条にその規定が設けられている。なお、労働三権を労働基本権と呼ぶこともある。 労働者において認められている。 地方公務員や国家公務員(特に行政職や教育職)も権利を有している(労働