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ニュルンベルク国際軍事裁判(ニュルンベルクこくさいぐんじさいばん)は、第二次世界大戦において連合国によって行われたナチス・ドイツの戦争犯罪を裁く国際軍事裁判である(1945年11月20日 - 1946年10月1日)。国家社会主義ドイツ労働者党(ナチ党)の党大会開催地であるニュルンベルク
justice)として布告される諸法令の総体であり、軍事司法は、歴史的・慣習的に確立されてきた公法の一分野で軍法・軍律・戒厳法制も包括する概念であるが、その分類や実施形態、法制については各国により異なる。 以下は日本の第二次世界大戦以前の一般的理解による分類であり、詳しくは各記事を参照のこと。 軍法会議(英語:court-martial)
Tribunals)。 ニュルンベルク裁判で裁かれなかったナチ戦犯を裁いた法廷である。ニュルンベルク裁判ほどではないが、ドイツ空軍No.2であったエアハルト・ミルヒ元帥などナチス国家で大物だった者達が被告となった。1946年12月9日から1949年4月13日にかけて行われた。有罪となった
ているのは、そのすべてではなく、60裁判くらいである。 ^ 国立公文書館のホームページを參將のこと。https://www.archives.go.jp/ あゝモンテンルパの夜は更けて バターン死の行進 マニラ大虐殺 戦争犯罪 日本の戦争犯罪 戦時国際法 BC級戦犯 カンルバン捕虜収容所 表示 編集
(1)裁き, 判定を下すこと。
本国の領事による裁判を受ける権利をいう。日本が江戸時代に締結した不平等条約などにみられる。 例 日本で外国人が殺人をしたが日本人が裁くのではなくその外国人の国の人が裁く。つまり被告人に対し罪が軽くなる場合がある。 不平等条約における領事裁判の管轄と適用法規については実際には必ずしも明瞭でなく、領事
国際法の専門家の間では本裁判に対しては否定的な見方をする者も多い。当時の国際条約(成文国際法)は現在ほど発達しておらず、当時の国際軍事裁判においては現在の国際裁判の常識と異なる点が多く見られた。ただし、罪刑法定主義や法の不遡及は国際
簡易裁判所判事(かんいさいばんしょはんじ)は、日本の裁判官のひとつ。「簡裁判事」と略される。 下級裁判所の裁判官のひとつであり(裁判所法5条2項)、各簡易裁判所に置かれる。単に簡易裁判所に勤めている裁判官という意味だけではなく、一般の裁判官である判事補及び判事とは別の種類の裁判官の名称である。20