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れなりに使われていたが、現在ではLANのほとんどが有線または無線のイーサネットとなっている。物理層では、有線イーサネットの多くはツイストペアケーブルを使っている。しかし、初期の実装では同軸ケーブルを使っていたし、最近の高速なイーサネットでは光ファイバーを使う実装もある。光ファイバーを使う場合、シング
電気通信事業(でんきつうしんじぎょう)は、電気通信事業法第2条に規定する電気通信役務を行う事業のことである。 2011年(平成23年)6月30日以降の電気通信事業法第2条の定義各号を掲げる。 電気通信 有線、無線その他の電磁的方式により、符号、音響又は影像を送り、伝え又は受けること 電気通信設備
電気工事(でんき こうじ)とは、建設工事の中で送電線、配電盤、電灯、電力機器などの電気工作物の工事を行う専門工事である。日本の法制度上は、大きく分けて「電気保安に関する法体系における電気工事」と「建設工事としての電気工事」の2つの意味が存在する。 電気工事士法第2条第3項における定義では
^ 総務省|平成28年版 情報通信白書|事業者数 携帯電話・PHSの事業者一覧 電気通信事業:電気通信事業の法的な位置付けはこちらを参照 電気通信役務:電気通信役務の区分はこちらを参照 移動体通信事業者 仮想移動体通信事業者 表示 編集 表示 編集 表示 編集
電気通信事業法(でんきつうしんじぎょうほう、昭和59年12月25日法律第86号)は、電気通信事業について定めている日本の法律である。 日本電信電話公社(現・NTTグループ)の民営化にあたり、日本電信電話株式会社等に関する法律(NTT法)と同時に成立、公布されたもので
無線従事者規則第3条に実地によると規定されている。 電気通信術 モールス電信:モールス符号の手送り送信および音響受信 直接印刷電信:テレタイプ手送り送信 電話:通話表を用いた通信文の送受信 2011年(平成23年)10月1日のアマチュア無線技士に対するものの全廃後のものを示す。なお、無線従事者規則で
設置されたもの(電気通信省設置法の一部を改正する法律(昭和24年法律第160号)による電気通信省設置法第7条)。 辞令のある再任は代として数え、辞令のない留任は数えない。 臨時代理は空位の場合のみ記載し、海外出張等の一時不在代理は記載しない。 郵政省 運輸省 運輸大臣 郵政大臣 日本電信電話公社 [脚注の使い方]
電気理論」、「電気計測」、「電気機器」、「電気材料」、「送配電」、「電気法規」、「製図(配線図を含む物)」の課程を修め卒業後、電気工事の実務経験を通算3年以上有する者 第一種電気工事士(認定) 昭和62年以前に実施されていた高圧電気工事技術者試験に合格後、電気工事の実務経験を通算3年以上有する者