语言
没有数据
通知
无通知
50センティモ、1クワンザ、5クワンザ、10クワンザ、20クワンザ、50クワンザ、100クワンザの硬貨が発行されている。50センティモは白銅メッキ製、1クワンザは銅メッキ、5クワンザと10クワンザはニッケル真鍮と白銅のバイメタル、50クワンザは白銅製、100クワンザは真鍮製。2012年から新硬貨が発行された。
(1)一定の日を決めて行う儀式や催し。
月行事(がちぎょうじ)とは、中世・近世の都市・座・仲間などの共同体に設けられた幹事役の一種で月単位の持ち回りであったことに由来する。これに対して年単位の場合は年行事(ねんぎょうじ)と呼ばれる。 室町時代後期の山城国一揆においてこの役職が存在していたことが知られ(『大乗院寺社雑事記』文明18年5月9日
を願う意味があり特定の時期に用意される。宗教行事や古事が発祥に関わっているものも多く、何かを象徴したり、風習が伴なったり、お供えとして使用されるものが多く、人々の生活様式、食文化、民間伝承に深く根ざしている。 日本の行事食には米や餅が深く関わっていることが多い。 おせち お雑煮 鏡餅 七草粥
〔「ねんじゅうぎょうじ」とも〕
⇒ ねんちゅうぎょうじ(年中行事)
においては斎宮に選ばれた内親王の居所に神祇官の役人が派遣され、卜部氏の者が解除の儀式を行ったことが『延喜式』斎宮寮に記されている。また、喪に服していたものが凶服を除く際にも解除の儀式が行われていた。 陰陽道においては、呪詛をされたり火災などの災いに遭遇した場合などに陰陽師を呼んで解除の儀式を行って災
国事行為(こくじこうい)とは、日本国憲法上、天皇又は摂政が行うものとして規定されている行為である。いずれも「内閣の助言と承認」が必要で内閣がその責任を負うと規定されている(日本国憲法第3条)(日本国憲法第4条) 国事行為は日本国憲法第6条及び第7条に列挙されている行為をいう。