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ガス溶接作業者(ガスようせつさぎょうしゃ)とは、労働安全衛生法に定めるガス溶接技能講習を修了し、当該業務を行う者をいう。労働安全衛生法施行令第20条第10号に規定されている。 可燃性ガス及び酸素を混合して使用するガス溶接、切断等のガス溶接の作業を(事業者に従事させられる形で)行う上で必要な資格であ
素、プロパン・ブタンなどのLPガス、メタン、石炭ガス、都市ガス、マップガス(英語版)(プロパジエンとメチルアセチレンとの混合物)などがある。 可燃性ガスボンベ(アセチレン・プロパンなど) アセトンまたはN,N-ジメチルホルムアミド(ジメチルフォルムアミド・DMFとも言う)に溶かし、それを多孔質の固
作業主任者(さぎょうしゅにんしゃ)とは、労働安全衛生法とその関連法令により定められた労働災害防止のための制度である。また、主任者となるための技能講習を修了した者や免許を受けた者すなわち資格取得者のこと、あるいは資格そのものを指すこともある。 労働安全衛生法については、以下では条数のみ記す。 事業者
アーク溶接作業者(アークようせつさぎょうしゃ)とは、アーク溶接等の業務に係る特別教育を修了した者。 金属電極と被溶接物の間にアーク(火花)を発生させ、その熱を利用して溶接する方法であるアーク溶接を行う上で必要な資格である。アーク溶接業務(手アーク溶接(被覆アーク溶接、ガス・シールドアーク
有機溶剤による身体的な被害防止の指揮・監督を行う。また、労働安全衛生上の労働者の衛生の確保にも配慮する。同時に、消防上の危険物の取扱の点からも知識と経験も求められる。 シンナー、ラッカーを扱う塗料販売業、塗装業、ドライクリーニング用の溶剤
エックス線作業主任者(エックスせんさぎょうしゅにんしゃ)は、日本の労働安全衛生法に基づく作業主任者の一つである。都道府県労働局長からエックス線作業主任者免許(国家資格)の交付を受けた者の中から、事業者により選任される。 事業者は、医療用以外の用途(例:鋳物等の非破壊検査)において1MeV未満の出力の
はい作業主任者(はいさぎょうしゅにんしゃ)は、労働安全衛生法に定められた作業主任者(国家資格)のひとつであり、はい作業主任者技能講習を修了した者の中から事業者により選任される。また、主任者となるための技能講習を修了した者すなわち資格取得者のこと、あるいは資格そのものを指すこともある。
石綿作業主任者(いしわたさぎょうしゅにんしゃ)は、労働安全衛生法に定められた作業主任者(国家資格)のひとつであり、石綿作業主任者技能講習を修了した者の中から事業者により選任される。 また、主任者となるための技能講習を修了した者すなわち資格取得者のこと、あるいは資格そのものを指すこともある。