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裁判所が審理・裁判を行う所。 また, そこで審理・裁判を行う機構。
スリムが遵守すべき法)を理解することおよび、理解したシャリーアをイスラームの宗教儀礼と社会生活において実践的なものにするために必要な知的努力(イジュティハード)を指す。 イスラム法学は大きく分けると2つの分野に分けられる。1つは啓示から具体的な法規定を導き出すための方法論を研究する「ウスール・アルフ
法廷会計学(ほうていかいけいがく、英: Forensic accounting, forensic accountancy, financial forensics、フォレンジック・アカウンティング)とは、法科学の一分野で、司法の為に用いられる会計学の こと。会計や監査といった会計学
法廷地法(ほうていちほう、羅:lex fori)とは、ある裁判手続について、これが係属している裁判所が所属する国又は地域の法のことをいう。刑事訴訟では、手続法の面でも実体法の面でも法廷地の法律を適用して裁判をするのが通常である(ただし、複数の法域を有する国においては、適用される刑事実体法は法廷地法
の日本では軍事司法権として一般の司法手続きから完全に独立していたが、アメリカ合衆国では独立しておらず、連邦最高裁の審査が及ぶ。通常裁判に比べると、職業裁判官ではない軍人が裁判官役を担う、機密保持などの理由から審理が非公開、迅速性を重視して上訴が制限されるなど手続保障が弱い傾向がある。軍法会議
立法議会(りっぽうぎかい、仏: Assemblée législative)は、フランス革命期の1791年10月1日から1792年9月5日まであった、フランス立憲王国の立法府である。フランス初の立憲君主制政体の議会であった。一院制で、憲法制定国民議会によって制定された1791年憲法に従って召集され
小法廷(しょうほうてい)とは、最高裁判所における、裁判官5人で構成される合議体、あるいは5人の合議体で審理する場合の最高裁判所における法廷のこと。定足数は3名。 第一・第二・第三の3つの小法廷がある。 最高裁判所裁判官は、下級裁判所において高等裁判所長官や判事を務めた裁判官以外からも任命されるが、各
大法廷(だいほうてい)とは、最高裁判所における、裁判官全員で構成される合議体、あるいは全員の合議体で審理する場合の最高裁判所における法廷を指す。 最高裁判所に係属した事件は、通常5人で構成される小法廷で審理されるが、重要な事件は大法廷(長官含め全部で15名)で審理される。また、違憲判決は大法廷でなければ下すことができない(次節参照)。