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人間が人間らしく生きるために生来持っている権利。
人権屋(じんけんや)とは、社会運動・刑事裁判等において人権の擁護を主張している者に対して用いられる蔑称であり、そのうち「人権」の概念を自分に都合の良いように、あるいは自己の権益に繋げようという意図をもって曲解・濫用しているという消極的なニュアンスの言葉である。このような蔑称が用いられる背景には、同和
弁護士の安田好弘は、宮崎学・魚住昭らとの鼎談において「『人権派弁護士』というのは、弁護士にとって有益な看板となっていました。『ブル弁』と呼ばれる人たちと対比され、民主的、知性的、学究的、清廉で優秀などというプラスの雰囲気を醸(かも)し出していましたし、世間も一目置いていました。実は、『ブル弁』のほうが、『人権派弁護士』より
人格権(じんかくけん)とは、個人の人格的利益を保護するための権利のこと。 基本的人権の一つとも理解されているが、人格権は本来私法上の権利であり私人間に適用される。 民法、刑法で名誉毀損行為が法的責任の対象となる実質的根拠は人格権に求められる。 民法の占有訴権の解釈論において物権的
(1)政府を構成し, 国の統治機関を動かして実際に政治を行う権力。
ロッパ国籍の外国人居住者も含めて)国籍を問わず、全ての定住外国人に参政権を付与した(1995年–)。 欧州議会、欧州評議会、バルト海沿岸諸国会議は、「外国人参政権の導入」、「地方レベルにおける全ての定住外国人に対する選挙権付与」に賛成し、さまざまな提言を発信している。1992年の欧州評議会の条約は、署名・批准に向けて公開されている。
胎児の人権(たいじのじんけん、Fetal rights)とは、胎児の法的、倫理的権利。日本の法においても、胎児に権利能力を認める条文に胎児の権利の概念が反映されている。プロライフの文脈でもしばしば言及される。 民法において、権利・義務の主体となることの出来る資格である権利能力は通常、出生によって全
堪え忍ぼうとする傾向がある。しかし、常に変わらず同じ目標を追求しての権力乱用と権利侵害が度重なり、人民を絶対専制のもとに帰せしめようとする企図が明らかとなるとき、そのような政府をなげうち、自らの将来の安全を守る新たな備えをすることは、人民にとっての権利であり、義務である。―これら植民地が堪え忍