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不同意わいせつ罪(ふどういわいせつざい)は、刑法176条に規定されている犯罪である。 2023年に改正される前の強制わいせつ罪(刑法176条)については性的自由に対する罪(個人的法益に対する罪に分類される)として位置づけられ、強制性交等罪と罪質の多くを共有する。強制性交等罪と異なるのは、強制わいせつ
準強制性交等罪に当たる(刑法178条2項)。被害者が酒や薬物等で抵抗できない状態にされている際に課される。課される法定刑は強制性交等罪と同様。旧準強盗罪。 上記の罪又はその未遂罪を犯し、よって人を死傷させた場合には結果的加重犯として刑が加重される。強制性交等致死傷罪、準強
準強姦が文理上も含まれる。 平成29年改正後の強盗・強制性交等罪では、「強制性交等の罪」には13歳未満の者への性交等や、準強制性交等が文理上も含まれるが、監護者性交等は明文で含まれない。本罪が適用されないケースでは併合罪などになると考えられる。 強盗強姦致傷罪や強盗
わいせつ物頒布等の罪(わいせつぶつはんぷとうのつみ)は、日本の刑法175条で規定される犯罪である。 刑法175条は「わいせつな文書、図画、電磁的記録に係る記録媒体その他の物を頒布し、または公然と陳列した者は、2年以下の懲役または250万円以下の罰金もしくは科料に処し、または懲役および罰金を併科する。
わいせつ(猥褻)は、社会通念に照らして性的に逸脱した状態のことをさす。 日本では犯罪類型として、刑法第2編第22章の「わいせつ、強制性交等及び重婚の罪」(刑法174条~刑法184条)において規定されている。 これらは、保護法益の観点から、公然わいせつ罪(刑法174条)・わいせつ物頒布等の罪(刑法17
公然わいせつ罪(こうぜんわいせつざい)は、日本の刑法174条で規定される、不特定または多数人が視認しうる状態で陰部等の露出などのわいせつ行為を犯罪とする。 公然とわいせつな行為をした者は、6か月以下の懲役もしくは30万円以下の罰金または拘留もしくは科料に処する(刑法第174条)。
スペインの同性婚(スペインのどうせいこん)では、スペインにおける同性婚について記述する。 スペインでは、同性婚が2005年7月3日に合法化された。 2004年に政権を獲得したスペイン社会労働党 (PSOE) はホセ・ルイス・ロドリゲス・サパテロ首相が主導し、同性カップルによる養子縁組の権利を含んだ、同性婚の合法化に向けた運動を開始した
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