语言
没有数据
通知
无通知
監督し検査すること。
監査役(かんさやく)は、日本の株式会社において、取締役及び会計参与の業務を監査する機関である(会社法第381条1項)。株主総会、取締役(または取締役会)と並ぶ株式会社の機関の一つで、会社経営の業務監査および会計監査によって、違法または著しく不当な職務執行行為がないかどうかを調べ、それがあれば阻止・
として会計学者によって研究が行われている。大学では商学部や会計専門職大学院において教育が行われており、財務諸表監査に従事していた公認会計士などの実務家教員によって教育・研究が行われることが多い点にも特徴がある。 2016年1月12日現在、監査論は公認会計士・監査審査会が行なう公認会計士試験に出題さ
監査廊(かんさろう)は、ダムの堤体内部に備わる管理用の通路であり、監査(検査、点検、測定)やゲート操作、排水、グラウト作業などに用いられる。トンネル(地下道)の形状となる。ギャラリーや通廊(つうろう)、"inspection gallery"とも呼ばれる。 ロックフィルダムの場合には、ダムの建設時に
欧州議会における予算審議において判断の材料として用いられる。また欧州会計検査院は、予算の執行状況や運営に問題がないと判断したときには、執行された予算は適切に使われたことを保証する表明文書を提出する。 欧州会計監査院は1998年から1999年にかけ、広範な分野にわたって監査にあたった結果、欧州
監察院(かんさついん)は、中華民国の国家機関。最高の監察機関として公務員・国家機関の不正に対する弾劾権・糾挙権の行使、及び各種国家機関の財政状況および決算等の会計監査(審計権の行使)など、国政調査を行う。 中華民国の行政法上における弾劾の概念は日本の弾劾制度とは異なり、日本の起訴に相当する。弾劾案が
自治事務にあっては労働委員会及び収用委員会の権限に属する事務で政令で定めるものを除き、法定受託事務にあっては国の安全を害するおそれがあることその他の事由により監査委員の監査の対象とすることが適当でないものとして政令で定めるものを除く。 ^ 道の方面公安委員会については、当該方面公安委員会の管理する方面本部の管轄区域内において選挙権を有する者
監査基準(かんさきじゅん)は、日本において財務諸表監査を行う際に、公認会計士たる会計監査人が遵守することを求められている基準である。 財務諸表監査が制度として社会から信頼されるためには、すべての監査が一定のルールに従って行われることが必要となる。この監査のルールを「監査規範」あるいは「一般に公正妥当と認められる監査の基準」(英語: