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公務の執行を妨害する罪(こうむのしっこうをぼうがいするつみ)は、刑法に定められた国家的法益に対する罪で、国家作用に対する罪のうち公務に対する罪の総称。 公務の執行に対する罪には刑法第2編第5章に規定される、公務執行妨害罪(刑法95条1項)、職務強要罪(刑法95条2項)、封印等破棄罪(刑法96条)、強
じゃまをすること。 さまたげること。
事務を執ること。 仕事をすること。
補償法及び地方公務員災害補償法によって補償される。 公務員は国や地方公共団体と私法上の関係(労働契約)が存在する一方で、公法上の関係も存在しており、公務員の公務上の災害は労働者と事業主という私法上のみの関係で発生する労働災害とは異なるため、労働者災害補償保険で補償
(1)実際にとりおこなうこと。
〔仏〕「しゅぎょう(執行){(2)}」に同じ。
⇒ しゅぎょう(執行)
(1)政務・事務を執り行うこと。 しっこう。